kawa666’s blog

日常のアウトプット 思い出の管理です。

1級電気施工管理 法規 施工体制台帳

作成した施工体制台帳は、営業所ではなく、工事現場ごとに備えおかなければならない。また、発注者から請求があったときは、施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。

 

公共工事は、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額に関係なく、施工体制台帳および施工体系図を作成しなければならない。

民間工事では、下請け代金の総額が4000万以上(建築一式工事では6000万以上)となる特定建設業者は施工体制台帳及び施工体系図を作成しなけければならない。