1級電気施工管理 法規 事故報告
感電死傷事故が発生したときに、自家用電気工作物を設置する物が行う報告
自家用電気工作物を設置する物は、自家用電気工作物に関して感電死傷事故が発生した場合、事故の発生を知った日から起算して30日以内に、定められた様式の報告書を提出しなければならない。
感電死傷事故とは感電、または電気工作物の破損もしくは電気工作物の誤操作もしくは電気工作物を操作しないということにより人が死傷した事故をいう。
自家用電気工作物とは
高圧または特別高圧により受電するもの
小出力発電設備以外の発電設備を有するもの
〈小出力発電設備とは〉
太陽電池発電設備であって50kw未満のもの
風力 水力 などの小規模なもの